◆報道発表日:令和2年6月29日
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業者を対象に、依頼試験、装置使用等の支援サービスの利用料金について、50%を減額いたします。
<制度概要>
■対象者
大阪府内に事業所を有する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた事業者
※セーフティネット保証4号、または危機関連保証の認定を受けていること
※当研究所の支援サービス申込者(減額申請者)が大阪府内の事業所に所属していること
(対象者例)
●本社が和歌山県内にある中小企業者が「セーフティネット保証制度4号認定」を受けた。
本社(和歌山県)のほか大阪府と和歌山県に事業所があるが、対象となるか?
⇒当研究所の支援サービス申込者(減額申請者)が大阪府内の事業所に所属している場合は対象となります。
⇒支援サービス申込者の所属が本社(和歌山県)又は事業所(和歌山県)の場合は対象となりません。
●本社が大阪府内にある中小企業者が「危機関連保証認定」を受けた。
本社(大阪府)のほかに兵庫県に事業所があるが、対象となるか?
⇒当研究所の支援サービス申込者(減額申請者)が大阪府内の本社に所属している場合は対象となります。
⇒支援サービス申込者の所属が事業所(兵庫県)の場合は対象となりません。
■適用期間
令和2年6月29日(月)から令和2年度内(予算がなくなり次第終了)
※上記期間中に申し込みを受け付け、かつ、終了する支援サービスに限ります。
■対象となる料金等
当研究所に支払う装置使用、装置使用にかかる指導、依頼試験、簡易受託研究、受託研究の利用料金を50%減額します。
■申請方法
支援サービスの申込みの際、減額申請書(様式1)と必要書類を添えて、提出してください。
※制度ご案内や減額申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。
《必要書類》1、2のいずれか
1 市町村発行の新型コロナウイルス感染症の影響による「セーフティネット保証4号」または、「危機関連保証」の認定書の写し
(正本、写し、有効期限内であることを問いません)
2 上記1を提出できない場合は、新型コロナウイルス感染症対策ものづくり企業支援事業申告書(様式2)
<お問い合わせ先>
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
本部・和泉センター 総合受付・技術相談 0725-51-2525
森之宮センター 総合受付 06-6963-8011
(受付時間 平日9:00~12:15、13:00~17:30)