地方独立行政法人大阪産業技術研究所 - 当法人は、(地独)大阪府立産業技術総合研究所と(地独)大阪市立工業研究所が統合し、平成29年4月1日にスタートしました。研究開発から製造まで、企業の開発ステージに応じた支援を一気通貫で提供し、大阪産業の更なる飛躍に向け、大阪発のイノベーションを創出します。

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守秘義務について

      

当研究所の役員・職員は、守秘義務を負っています

  • 地方独立行政法人大阪産業技術研究所の職員は、地方独立行政法人法第56条第2項において準用する同法第50条の規定により、「職務上 知ることのできた秘密を漏らしてはならない」という守秘義務を負っており、違反した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。
  • 当研究所の就業規則においても、職員の守秘義務を定めており、違反した場合は、内容に応じ、懲戒処分(戒告、減給、停職又は懲戒解雇)の対象となります。
  • 地方独立行政法人法 抜粋

第50条

特定地方独立行政法人の役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第56条第2項
第50条第1項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。
第128条
第50条第1項(第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して
秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

  • 地方独立行政法人大阪産業技術研究所役員規程 抜粋

第6条 役員は、職務上しることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 2 【省略】

 3 【省略】

 4 役員は、法令に基づく証人又は鑑定人等として職務上知ることのできた秘密に関する事項を発表する場合は、理事会の許可を受けなければならない。その職を退いた後も同様とする。


  • 地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センター職員就業規則 抜粋

第33条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)~(3) 【省略】
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

2 法令に基づく承認又は鑑定人等として職務上の秘密に関する事項を発表する場合は、法人の許可を受けなければならない。

3 第1項第4号及び前項の規定は、退職し、又は解雇された後においても、同様とする。

 

  • 地方独立行政法人大阪産業技術研究所森之宮センター職員就業規則 抜粋

(守秘義務)
第40条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。


 

 

      

インフォメーション

依頼試験、技術相談、相談内容で担当部署がわからない場合など、下記相談窓口へお尋ねください。

本部・和泉センター

本部・和泉センター・写真

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(技術相談)
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