◆報道発表日:令和2年5月26日
この度、当研究所は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象に、利用料等について、その納付期限を6か月間延長することといたしましたので、お知らせします。
<制度概要>
■対象者
大阪府内に事業所を有する中小企業で、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた事業者
(新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを証する書類等が必要です)
■適用期間
令和2年5月26日(火)から令和2年12月28日(月)申込受付分まで
■対象となる料金等
当研究所に支払う装置使用、依頼試験、簡易受託研究、受託研究等の費用について、納付期限を6か月間延長します。ただし、研修室、会議室、講堂など施設の利用料金や開放研究室、創業支援研究室の賃料などは除きます。
■申請方法
支援メニューの申込みの際、申請書と必要書類を添えて、提出してください。
※申請書のダウンロードや必要書類等の詳細は、下記をご覧ください。
《必要書類の例》
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを証するもの
・市町村発行のセーフティーネット保証、危機関連保証の認定(有効期限切れも可)
・新型コロナウイルス感染症対策融資制度の金銭消費貸借契約書等利用を証するもの
・雇用調整助成金又は持続化給付金の交付決定を証するもの
※研究開発先行型スタートアップの特例
補助金等により研究開発投資を先行するため直近の売上が無いなど、上記の新型コロナ対策支援制度が利用できない企業にあっては、昨年度の申告書、昨年度と今年度を含む研究開発や事業計画が判る書類及び理由書の提出等により申請していただけます。
<お問い合わせ先>
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
本部・和泉センター 総合受付・技術相談 0725-51-2525
森之宮センター 総合受付 06-6963-8011 技術相談 06-6963-8181
(受付時間 平日9:00~12:15、13:00~17:30)