第50条
特定地方独立行政法人の役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第56条第2項
第50条第1項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。
第128条
第50条第1項(第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して
秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第6条 役員は、職務上しることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 【省略】
3 【省略】
4 役員は、法令に基づく証人又は鑑定人等として職務上知ることのできた秘密に関する事項を発表する場合は、理事会の許可を受けなければならない。その職を退いた後も同様とする。
第33条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)~(3) 【省略】
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
2 法令に基づく承認又は鑑定人等として職務上の秘密に関する事項を発表する場合は、法人の許可を受けなければならない。
3 第1項第4号及び前項の規定は、退職し、又は解雇された後においても、同様とする。
(守秘義務)
第40条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
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