第50条
特定地方独立行政法人の役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第56条第2項
第50条第1項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。
第128条
第50条第1項(第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して
秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第33条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)~(3) 【省略】
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと
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